HPブログ”行政書士のひとりごと” |
行政書士白神英雄事務所 |
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まずは、簡単に自己紹介します。
平成1年4月に行政書士登録をしました。かれこれ20年になります。34歳だったのが、今54歳となってしまいました。
役所相手の仕事していますと、いろいろなことがあります。公開できることをつづっていきたいと思います。また、アドバイスや役に立つ?情報などもつづっていきたいと思います。
建設業許可、宅建業許可、運送事業許可、産業廃棄物収集運搬業許可については、http://www.shiragami.jp/ もご覧ください。
会社の設立や、いろいろな許認可の情報がお知りになりたい方は、
”許認可手続と会社手続のブックマーク” もご覧ください。
※なお、左の写真は、35歳くらいの時のものです。あしからず。 |
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【平成21年4月20日】
許認可のメンテナンス(維持・管理)シリーズ1 ”建設業の決算変更届、変更届” |
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今回は建設業の許可です。
ようやく苦労して建設業の許可を取ったのに、役員や営業所の移転があっても、建設業の許可担当の役所には、何の手続もしていないという業者さんも多いのではないかと思います。
基本的には、ある事項の変更があれば、何日以内に変更届を提出しなさいとなっています。
5年ごとの更新の時に変更があった事項について、すべて変更届を提出した上で、更新申請を受け付けてくれますが、できれば、コンプライアンス(法令遵守)の観点からもその都度提出する方がよいと思います。
また、役所にある建設業の許可申請書は、誰でも閲覧が可能ですので、工事を頼みたいと思っている施主さんが、この業者さんはどうかなあ?という場合に閲覧をすることができます。また、信用調査会社も閲覧しています。決められたことをしていない業者さんより、ちゃんとしている業者さんの方が信用されるのではないでしょうか?
さて、今回は、建設業の変更届の中でも、必ず毎年提出しなければならない、事業年度終了後の変更届であります、”決算の変更届”のお話です。
決算の変更届は、実績報告みたいなもので、毎年決算期後4カ月以内に提出しなさい、となっています。
提出する書類は、1.工事経歴書、2.直前3事業年度の工事金額、3.財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、注記表)、4.株式会社は事業報告書、5.納税証明書(知事許可は事業税、大臣許可は法人税)が主なものです。
工事経歴書、財務諸表も含めて、すべて指定様式に記載しなければなりません。特に、財務諸表は税理士さんが作成した決算書をそのまま使うことはできませんので、注意が必要なところです。
なぜ、メンテナンスに、この決算変更届をあげたのかといいますと、5年ごとの更新の時に、この決算変更届が更新までの事業年度分(最長5年度分)が提出されていないと、更新の受付がされないということなのです。
大阪府では、現在は、まだ更新の時に一括して5年度分を提出すれば、更新の受付はされますが、受付窓口の担当者からは、厳しく「毎年出してくださいよ。」といわれています。法律には罰則規定もあるのです。将来は、ひょっとすると、もっと厳しくなって、更新を受け付けてもらえないということにもなりかねません。
決算変更届だけに限ったことではありません。はじめにお話しした役員や営業所の移転など(ほかにも変更届を提出する事項はありますが。)の変更届も同様です。
やはり、許可を受けて営業されているのですから、先ほどもお話ししましたコンプライアンスということからも、許可の維持・管理、つまりメンテナンスをしていく必要があるのです。
詳しくは、電話06−6349−3710 行政書士 白神までお問い合わせいただければ幸いです。 |
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【平成21年4月1日】
(株式会社)取締役、監査役の任期を伸長しましょう。 |
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平成18年5月1日に施行された会社法ですが、もうすぐ3年となります。早いものです。
私の日常的におつきあいしている依頼者には、取締役や監査役の任期を10年とするようアドバイスしています。また実際に10年とした依頼者も多いのです。今設立する会社も10年として設立しています。
ただし、取締役や監査役の任期を10年に伸長できるのは、株式の譲渡制限を設けている株式会社に限ります。
この譲渡制限を設けているかどうかの確認は、会社の履歴事項証明書を見ればわかります。履歴事項証明書の記載事項の中に「株式の譲渡制限に関する規定」という欄があります。ここに”当会社の株式を譲渡するには、取締役会(株主総会)の承認を受けなければならない”などの記載があれば、譲渡制限を設けています。
株式の譲渡制限を設けていれば、取締役、監査役の任期を10年に伸長することができます。
おおかたの会社は、旧商法の株式会社の規定により、取締役、監査役の任期を2年にしているところが多いと思います。そのままにしていますと、2年に一度は同じ顔ぶれでも、重任という登記をしなければなりません。登録免許税もかかります。この費用を10年に一度にすることができるのです。
中小企業の多くは、同族会社だと思います。そのような会社であれば、あまり役員の異動ということもないと思いますので、この際10年に伸長されてはいかがでしょうか。
手続などの詳細は、メールですと、うまくご説明できないおそれがありますので、できるだけお電話(06−6349−3710)でお問い合せください。 |
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【平成20年 8月24日】
(建設業)更新申請に役員の身分証明書、成年後見の登記のない証明書が必要となりました。 |
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今年4月(平成20年4月)からの建設業の新規申請、更新申請、役員の変更届の提出分から、今まで必要がなかった身分証明書(いわゆる成年被後見人でない・被保佐人でない・破産者でない旨の本籍地の市区町村長の証明書)と成年被後見人・被保佐人の登記のない旨の証明書(法務局で発行)が必要となりました。今まで必要がなかっただけに手続の面からだけみると手間暇がかかることが増えたことになります。
プライバシーにかかわるものだけに、できるだけ本人にとっていただくようにはお願いしていますが、どうしてもというときには、その役員の方から委任状をもらい、本籍地のHPを調べ、請求します。役員の多い会社ですと、身分証明書の請求だけでも一苦労です。 |
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【平成19年11月20日】
地方公共団体の法定受託事務? |
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今から約7,8年前の平成12年4月1日付けで「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)が施行され、地方分権推進計画に沿って機関委任事務を廃止し、法定受託事務とされました。
建設業の許可や宅建業の免許など多くの許認可に係る事務が都道府県の法定受託事務となりました。それらの事務やその考え方(解釈、運用)は、それぞれの法令の範囲内で都道府県の自主的な運用に委ねられることになりました。しかしこれでは、国の解釈・運用の考え方が国民の方からみて極めて分かりにくくなると考えられため、例えば、宅建業の免許の場合は、都道府県知事を含め、国民一般に国の考え方を理解していただくことを目的として、大臣免許の付与など、国自身が法の解釈・運用を行う際の基準として「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」を作成し、都道府県に参考通知し、平成13年1月から大臣免許に係る事務等を行うこととなった各地方整備局に通達しています(平成13年1月6日付け国土交通省総合政策局不動産業課長から各地方支分部局主管部長あて通達)。
私の事務所でも1年ほど前こんなことがありました。
建設業許可の要件の一つである経営業務の管理責任者としての経験のとらえ方です。
建設業法第7条(許可の基準)第1号イは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるものの1人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること、となっています。経営業務の管理責任者としての経験とは、建設業を行っていた会社の取締役(役員)、支店長、営業所長などの経験をいいます。
まず、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する人が、申請会社の常勤の役員でなければならないということです。これは当然ということで問題ではないのです。何が問題だったかといいますと、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験の有無を判断するためのものだったのです。経験ということは過去のことです。この人の場合は、前の会社の非常勤の取締役であったわけです。ここで問題となったのは、非常勤の取締役経験が経営業務の管理責任者としての経験になるのかならないのかということでした。
国土交通省、都道府県のうち8ヵ所に問い合わせをしたところ、非常勤の期間を認めているところと、一切非常勤の期間を認めないところとがありました。ある都道府県の回答は、非常勤を認めないところでは、「非常勤役員では経営に参画したとはいえない、建設業法で規定がないため、窓口担当課内で運用上取り扱っている」、「常勤性がないと経営に携わった役員として認めていない」、また、認めているところでは、「役員期間は登記簿謄本のみで確認するため常勤・非常勤を問わない」、「経営に携わるのは非常勤役員でも可能である」などでした。これらは、平成18年3月時点での回答ですので、その後変わっているところもあるかもしれません。
他の都道府県では、非常勤を認めているところもあると反論しても、それぞれの団体での判断である、と担当者はおっしゃっていました。なるほど、法定受託事務となったので、各都道府県で自主的な運用をしているのだなということをあらためて実感しました。申請会社の方は、行政の公平性が損なわれている、と怒り心頭でした。
これが、今の日本の行政法規の運用の実態のようです。しかし、国会で定められた法律です。日本国中どこであろうと同じ解釈、運用をされていないと本当に行政の公平性が損なわれますし、厳しい運用をされている地域の方は、許可を受けられるという権利を侵害されていることになるのではないでしょうか。権利を侵害する行政判断には、法律による行政が必要なのではないでしょうか。権利を侵害する行政判断をしているのに、窓口担当課の運用であるという考え方でよいのでしょうか。疑問を感じるところです。
都道府県や市町村単位で異なる取扱をすべきであると思われる場合には、根拠となる法律において、地方公共団体の条例や規則で定めるなどと法定すべきではないでしょうか。実際に風営法などはそのようになっていると思います。
本日は以上です。すべて私見です。誤りなどがありましたらご指摘ください。 |
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【平成19年10月 6日】
会社設立は、許認可を受けることを考慮して、手続きを行います。 |
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許認可が必要な事業を行うことを目的とした会社を設立する場合には、許認可の条件を考慮した設立事項の決定を行う必要があります。
例えば、本店と営業所が同一ならば、その本店がその許認可の地域などの条件に合致するのかどうか。目的には、その事業を記載しなければなりません。役員にはその許認可での欠格要件に該当する人はなることがでません。その許認可で、資本金などの条件がある場合には、その条件に合致させなければなりません。
漫然と会社を設立した場合には、許認可を受けるために変更の登記をしなければならないこともあり、二度手間になることがあります。
当所では、許認可が必要な事業を行う会社を設立するときには、その許認可の条件に合致するような設立の仕方をアドバイスし、手続きを行うようにしています。
会社を設立する場合も、依頼者の方の事業構想をお伺いし、最大限その事業構想に沿うような形を作るようにしているのです。
当所では、会社の設立から許認可を受けることまでを一体的にとらえて手続きを行うようにしているのです。そのためにも、やはり、お話を聞くところから始めているのです。 |
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【平成19年10月 4日】
当所では、依頼者の許認可を受けたいというご要望を最大限尊重し、許認可の条件に合致するかどうかを依頼者の方からいろいろな事柄について、お話をお伺いすることから始めています。 |
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会社であっても個人事業であっても、法律の規制がある事業をしていく場合には、許認可を受けた上でなければ事業ができない場合が多々あります。例えば、建設業の建設業許可、宅地建物取引業の宅地建物取引業免許、貨物自動車運送業の貨物自動車運送事業許可、産業廃棄物収集運搬業の産業廃棄物収集運搬業許可など非常に多くのものがあります。この許認可は、コンプライアンス(法令遵守)が求められている昨今ではなおさら重要なものです。
一言で「許認可」と言っていますが、それぞれの法律では、「許可」といったり、「認可」といったり、「免許」といったり、「登録」といったり、「届出」といったりなど言葉使いは様々です。行政法学という法学の分野では、それぞれ言葉の意味を意義付けし、理屈的に分けていますが、実務的には、同じようなものだと考えても問題はありません。
許可、認可、免許、登録、届出(の受理)を受ける場合に、役所に行って紙1枚に記入して提出すればOKということはほとんどありません。それぞれの法律によって、許可、認可、免許、登録、届出の受理を受けられる場合の条件(要件ともいいます。)が決められています。この条件に合致するかどうかを証明する添付書類も数多く求められることもあります。そして、条件に合致するかどうかの審査があり、それをクリアして初めて、許可、認可、免許、登録、届出の受理を受けられるのです。
皆さんが苦労されるのは、この条件とは何か、これを満たしているのかどうか、それを証明するための添付書類を揃えることだと思います。この条件や添付書類は、それぞれの法律によって異なります。役所に行って、役所の担当者の説明を聞いても、皆さんが日頃お使いにならない言葉(法律用語)が飛び交います。
この条件は、それぞれの法律によって異なりますが、大まかには次のような分類ができます。
@ 人(個人事業主や会社の役員の方の欠格要件と条件に合う資格を持った人)
A 物(条件に合う事務所や営業用資産をもっていること)
B 金(条件に合う資金をもっていること)
の3点です。
当所は、依頼者の許認可を受けたいというご要望を最大限尊重し、この条件に合致するかどうかを依頼者の方からいろいろな事柄についてお話をお伺いして判断します。
ですから、電話だけのお問い合せで、許可を受けることができますか、依頼すればいくらかかりますか、とおっしゃられても即答はできないのです。なお、報酬については、一般的な許認可の報酬は当所でも標準報酬として決めています。
そこで、こちらに来ていただくか、こちらからお伺いするかしまして、いろいろお話をお伺いした上で、ご要望の許認可の条件に合致するのどうかを判断し、今の現状でも許認可を受けられる場合は、報酬など必要な費用をご提示させていただいた上で、依頼されるのかどうかの判断を依頼者の方にしていただくことにしています。
また、今の現状では、ご要望の許認可の条件に合致しないと考えられる場合には、今後どうすれば、条件に合致させることができるのかをご要望に応じてコンサルタントすることにしています。
許認可を受けることについて、簡単に考えられている方も多いのですが、そうではない場合が多いのです。
当所では、まず、お話をお伺いすることから始めています。 |
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