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解体工事業/許可を取る・維持する

行政書士白神英雄事務所

〒533-0001
大阪市東淀川区井高野3−3−17
電話 06−6349−3710
FAX 06−6349−3731
gyosei-shoshi@shiragami.com
 会社を設立した後、新規事業をお考えの既存の会社や個人事業の方で、事業目的によっては、法律で許可を取らなければ適法に事業を行うことできない場合があります。そのような事業を行う方のために、主な許可について、許可を取るために必要な情報をご紹介しています。
 ここでは許可といっていますが、免許、登録、認可といった言葉遣いをする場合もあります。
 また、許可によりましては年度ごとの報告が義務づけされていたり、許可を受けた事項に変更が生じた場合の変更届の提出など許可を維持するための作業も必要です。
 当所でも各種許可の申請手続や営業報告、変更届などのご依頼を承っております。ご利用下さい。
建設リサイクル法による解体工事業の登録(国土交通省)
 平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」については、総則、基本方針等に関する規定が平成12年11月30日より施行され、解体工事業の登録等に関する規定については、平成13年5月30日から施行されています。
 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者を除く。)は、解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。この建設リサイクル法で規定する解体工事業登録制度の概要が記載されています。
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