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成年後見制度を知る/個人の法務

行政書士白神英雄事務所

〒533-0001
大阪市東淀川区井高野3−3−17
電話 06−6349−3710
FAX 06−6349−3731
gyosei-shoshi@shiragami.com
 成年後見制度とは、心身に障害のある成年者が通常の生活を営むための援助を提供する制度をいいます。
 従来の成年後見制度は、禁治産制度と準禁治産制度といわれるものでした。平成12年4月1日から発足した新しい成年後見制度は、超高齢化社会が到来することを前提に、精神障害者や痴呆性高齢者に対する福祉を充実させる観点から、禁治産・準禁治産の制度の名称・内容を改変して存続させ、新たに補助という制度を加え、さらに、任意後見制度を新設したものです。
 新しい成年後見制度についての情報をご紹介しています。
新しい成年後見制度(法務省民事局)
 新しい成年後見制度、成年後見登記、登記事項の証明書、登記されていないことの証明書などが説明されています。
任意後見契約について(日本公証人連合会)
 右側のメニューの「QandA」→「任意後見契約について」をクリックしてください。「9 任意後見契約について」が表示されます。
 高齢化や病気によって自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理などの仕事をしてくれる人(これを任意後見人といいます)を定めて、一定の仕事を代わってしてもらうことを依頼する契約が任意後見契約です。「任意後見契約に関する法律」によって、任意後見契約を結ぶときは、必ず公正証書でしなければならないことになっています。つまり、公証役場に行って、公証人の方に任意後見契約を公正証書にしてもらわなければならないのです。公正証書にしてもらうための注意点や方法、費用などが説明されています。
任意後見制度運用の実情などについて(日本公証人連合会)
 右側のメニューの「トピックスの収納箱」→「任意後見制度運用の実情などについて」をクリックしてください。「任意後見制度運用の実情などについて」が表示されます。参考にしてください。
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