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行政書士白神英雄事務所目次
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自動車運転代行業/許可を取る・維持する
行政書士白神英雄事務所
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会社を設立した後、新規事業をお考えの既存の会社や個人事業の方で、事業目的によっては、法律で許可を取らなければ適法に事業を行うことできない場合があります。そのような事業を行う方のために、主な許可について、許可を取るために必要な情報をご紹介しています。
ここでは許可といっていますが、免許、登録、認可といった言葉遣いをする場合もあります。
また、許可によりましては年度ごとの報告が義務づけされていたり、許可を受けた事項に変更が生じた場合の変更届の提出など許可を維持するための作業も必要です。
当所でも各種許可の申請手続や営業報告、変更届などのご依頼を承っております。ご利用下さい。 |
| 自動車運転代行業関係手続(埼玉県警) |
運行代行業は、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいいます。
○ 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
○ 酔客その他当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させるものであること。
○ 常態として、当該自動車に営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するものであること。
申請書のダウンロードもできます。 |
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